個人事業

私は某同族会社の役員をやっております。いろいろな理由があり役員を継続したままで個人事業の申告を考えております。
それは可能ですか?また可能であれば、役員の方は社会保険並びに年末調整で申告しております。
個人事業の方は別件で申告(納税)すれば宜しいのでしょうか?

会社法に競業及び利益相反取引の制限規定があります。某会社の役員でありながら某社と同じ業種の仕事を個人事業として行う場合は、株主総会で開示し承認を受けなければならないということです。たとえ承認を得た場合でも所得分散ではないかと税務調査で指摘される可能性もあり、同じ業種の場合は慎重な検討が必要でしょう。異業種で取引関係も全くなく株主総会の承認も得た個人事業の場合には特に問題はなく、事業所得と給与の合算申告をすることになります。

2010/5/7 金曜日