相続税の相談室とは、相続に関する相談(質問)に登録税理士が無料で回答してくれるサービスです。
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住宅用土地購入時の贈与税について

現在、私はアパート暮らしをしていますが、
今回、住宅用の土地を見つけ、家を建てようと思っています。
まず、H22年11月に親(妻の親)からの援助(約700万円)と本人(妻名義)の預金を合わせて、
ローンを組むことなく土地を購入しました。
その後、住宅ローンを組み(夫名義)、家を購入しようとH23年3月に工務店と契約をしました。

【質問1】
この場合、土地購入後、家を建てたとしても、
親からの土地購入援助に対して、贈与税はかかってくるのでしょうか?。
【質問2】
親が65歳以上なので、
「相続時精算課税」などを適用できるのでしょうか?
【質問3】
H22に援助を受けているとH23年3月15日までに申請をしていないと、【質問2】が適用出来たとしても、申請を今から出す事は出来ませんか?

また、そうであれば、税金のかからない、上手な方法はありませんか?
宜しくお願いします。

代襲相続について

私の祖父が亡くなり、祖父より前に父も亡くなっているので、私が代襲相続人となり、祖父の遺産を受け取る事が出来るようなのですが、それを放棄する為に遺産分割協議書への捺印と印鑑証明をの発行をして欲しいと、代理人の行政書士の方から手紙が届きました。

遺産内容としては、祖父が居住していた住宅と国債のようですが、実際の金額は分かっていません。行政書士の方に遺産目録を提示して欲しいと伝えてあります。

私としては、権利のある6分の1(祖母と私の父の兄弟が二人います)の遺産を受け取りたいと思っているのですが、それを行政書士の方に伝えたところ、先方に伝えてはみるが、裁判になる可能性もあるので、手数料という形でいくらかもらうのはどうか?と提案されました。

質問1
金額によるとは思うのですが、実際裁判になるものなのですか?

質問2
6分の1ではなく、手数料という形で請求する事はよくある事なのですか?その場合、いくらくらいが妥当な金額なのでしょうか?

質問3
遺産分割協議書へ捺印しなかった場合はどうなるのですか?

以上について教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

親からお金を頂いた

あまり長く生きられないからと、親から私の口座にお金を振り込むと連絡がありました、贈与税とか問題になりますか?また親子間の振込とか規制が有るのでしょうか?お教えください。

相続税の支払いについて

質問させていただきます。

妻が財産を相続することになり、
相続税を支払う状況に成りました。
しかし、無職の妻名義の預金口座には、支払う金額を満たしていません。
質問1.夫の口座から、税務署に支払う事は出来ますか。
質問2.夫の口座から、妻の口座に送金し妻の口座から支払う事はできますか。
質問3.上記が実行できる場合は、贈与税等税金が付加されますか?。またその場合はどのような支払い方法となりますか?
 以上御教示お願いいたします。
 よろしくお願い致します。
 

親の借金を一時的にたてかえる場合

父母の名義で数社からカードローンでお金を借りていることが分かり、ひとまず息子である自分が自己の預貯金から一括で返済し、父が家を概ね今年中に売却し、私に返済する、という方法を検討中です。私の通帳から父または母の通帳に返済額を送金して、互いの通帳に記録を残し、送金を受けた通帳から当該金額を払い戻して返済する、という方法を考えています。父が私に返済する際は逆のパターンで、送金を受ける形で、総額で400万円程度を年内にやりとりした場合、この方法で贈与税には該当せずに済みますか。お願いします。

持ち分贈与について

趣人名義のマンションを息子に贈与したいのですが 贈与税を軽減するため
共有名義にして毎年持ち分贈与をしたいと思います。その手順が分かりませんのでお教えください

一戸建て売却

質問させていただきます。

●現在私は、実家(父の名義で建てた一軒家)に一人で暮らしています。

●父と母は、同県の違う市町村に住所変更をして暮らしています。

●父の姉(実家の近くで暮らしています)が、この家の税金を支払っていました。

質問1.
父は、現在住んでいる私の同意なく、家を不動産屋に売却できるのでしょうか。私と、他県在住の弟は、以前から反対していました。

質問2.
父の姉は、不動産屋と、家の合鍵を共有したりできるのでしょうか。また、私を追い出すことが自由にできるのでしょうか。
よろしくお願いします。

義理の息子への贈与に関して

贈与税について教えてください。

結婚した娘に、将来の住宅資金として、毎年、年100万円の金額を渡しています。110万円までだと贈与税がかからないからです。
娘の夫(義理の息子)にも同じように100万円渡すと、その場合でも贈与税はかからないのでしょうか?

ご教示よろしくお願いします。

小規模宅地の特例適用について

質問させていただきます。

小規模宅地の特例を適用した場合、全額控除される相続が発生する予定です。
特例を適用した相続後、その土地を売却する場合、相続の何年後から相続税がかからなくなりますか?

土地の贈与税について

・背景
両親から農地(畑)をもらい、その土地に家を建てております。確定申告のため土地贈与税の計算をしております。

・質問1
農地から宅地に評目を変更して土地の贈与を行いました。そのため、土地の評価額が約700万円となり、農地だった場合の評価額に比べ100倍近く高額になりました。よって、贈与税も評価額700万円×40%=280万円となり、非常に高額になってしまいました。宅地ではなく農地として贈与を受けていたら、贈与税はこれほど高額にはならなかったのでしょうか?

・質問2
質問1に関連して、農地として贈与を行い、その時は小額の贈与税を払う、または基礎控除110万以下の範囲のため贈与税を払わなかったとしても、いずれ家が完成し農地から宅地に変更した時点で再度、宅地として評価した評価額に対する土地贈与税を再度払うことになるのでしょうか?

・質問3
両親から1円以上の住宅取得資金の贈与を受けた場合、控除額が現状の110万円に対して更に高額になり、質問1で計算した贈与税が免除される、もしくは質問1に記載の贈与税280万円に対して贈与税が減額される可能性はあるのでしょうか?

・質問4
血のつながった両親から土地をもらうだけなのに、280万円もの高額の贈与税を払うことに正直驚いております。このようなケースにおいて、合法的な良い節税の方法はあるのでしょうか?