土地の贈与税について

・背景
両親から農地(畑)をもらい、その土地に家を建てております。確定申告のため土地贈与税の計算をしております。

・質問1
農地から宅地に評目を変更して土地の贈与を行いました。そのため、土地の評価額が約700万円となり、農地だった場合の評価額に比べ100倍近く高額になりました。よって、贈与税も評価額700万円×40%=280万円となり、非常に高額になってしまいました。宅地ではなく農地として贈与を受けていたら、贈与税はこれほど高額にはならなかったのでしょうか?

・質問2
質問1に関連して、農地として贈与を行い、その時は小額の贈与税を払う、または基礎控除110万以下の範囲のため贈与税を払わなかったとしても、いずれ家が完成し農地から宅地に変更した時点で再度、宅地として評価した評価額に対する土地贈与税を再度払うことになるのでしょうか?

・質問3
両親から1円以上の住宅取得資金の贈与を受けた場合、控除額が現状の110万円に対して更に高額になり、質問1で計算した贈与税が免除される、もしくは質問1に記載の贈与税280万円に対して贈与税が減額される可能性はあるのでしょうか?

・質問4
血のつながった両親から土地をもらうだけなのに、280万円もの高額の贈与税を払うことに正直驚いております。このようなケースにおいて、合法的な良い節税の方法はあるのでしょうか?

質問内容について、答えられる範囲で答えます。
また、あくまで私見として捉えて頂ければと思います。
農地をそのまま譲渡する場合は、その地域にもよりますが、農業委員会の許可が必要で、また、農業従事者以外の人への農地の譲渡は許可が下りないのではないかという認識です。
今回のケースですが、仮に既に贈与をしているのであれば、実情に則した形以外の状況で申告をする事は、調査されればすぐにわかってしまうものであるため、実情に則した申告をされる事をお勧めします。

2011/5/9 月曜日