相続した貸付金の活用について

●有限会社を経営していた父が他界しました
会社には 父からの短期借入金が3千万ほどたまっています。
これを遺産として相続した場合についていろいろ聞きたいです。

●会社の状態
経営者の父 と 私(息子)一人だけです
赤字会社で父の預貯金を会社に貸すやりかたで会社を回していました

●相続人
母と私(息子)です

【質問1】
この貸付金を贈与などではなく借金の返済として、母親から返済してもらう方法はあるでしょうか?

条件
将来おこるであろう母親から私への相続に問題が生じないこと

以上です。
よろしくお願いします

赤字会社に社長が貸付し、亡くなられることはよくあることです。
この場合に、会社に対する貸付金が相続財産となり、息子が相続します。

会社が黒字になれば、貸付金の回収は進みますが、赤字が継続する場合には、貸付金の回収が進まなくなります。

そこで、母親が赤字補填以上の資金を会社に貸付すれば、息子の貸付金の回収が進みます。
これは、実質的に資金が、母親から息子に移転していますが、贈与税は発生しません。

但し、母親の貸付金は、将来の息子の相続財産になりますので、将来相続財産を減らしたいときは、会社の清算が必要となります。

回答税理士

2013/5/19 日曜日