税金はかかりますか?
法務局に相談するといったん3人名義で登記した土地を1人名義に変更するということができるそうで
その場合に税金がかかるかどうかは別のところに問い合わせをということでこちらでお聞きします。
不動産取得税や贈与税などの税金はかかりませんか?
そのほかにかかる費用はありますか?
よろしくお願いします。
税金対策の相談室は、税金に関する相談(質問)に登録税理士が無料で回答してくれるサービスです。
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法務局に相談するといったん3人名義で登記した土地を1人名義に変更するということができるそうで
その場合に税金がかかるかどうかは別のところに問い合わせをということでこちらでお聞きします。
不動産取得税や贈与税などの税金はかかりませんか?
そのほかにかかる費用はありますか?
よろしくお願いします。
昨年から、父親(67歳)が体調を崩したり、仕事中の事故などで入退院を繰り返し今現在も入院中です。
数年前に指の一部を切り落とした事もあり、これ以上仕事を続け、住宅ローンを払っていく事を難しく思いローンの一部(900万程)を助けたいと思っています。
贈与税の事もあり、どのような方法が一番の節税になるか考えているのですが、税の事に関して素人すぎて怖いです。
【質問1】
年間110万の贈与は税金がかからないとありますが、長期に渡って行うと連年贈与とみなされ、一括で税金を請求される事があるそうですね。
では、例えば毎年111万の贈与をし、小額の税金を払うのを何年も続けるというのは問題ないのでしょうか?
【質問2】
住宅ローンを一括返済するとした場合、親が子に借金をすると言う方法しかないのでしょうか?
【質問3】
住宅ローンの連帯保証人又は責務者であった場合、贈与税を気にしなくても良いのでしょうか?
※ちなみに私は親とは離れて一人暮らしをしています。
よろしくお願いいたします。
老後の住まいとしてのマンション購入を検討中ですが、相続のことを考えて、息子に銀行から借入をさせて、息子名義で購入してはどうかと思っています。あるいは、主人と息子、もしくは私と息子の共有にする方が良いでしょうか? 仕事の関係で、そのマンションに住所を移すのは今の所、数年先になりそうです。また、息子の名義にした場合、私が息子に家賃を払って住むことは可能でしょうか?
質問させて頂きます。
その前に前提を説明させて頂きます。
母(養母)が死亡し相続(2000万円)が発生しました。
父(20年前死亡)と前妻(48年前死亡)の間に二人の子供AとB)がおります。(私もその一人Bです)。父は母(養母)と再婚です。母(養母)は腹を痛めた実子が二人(CとD)おります。私Bと兄Aは父と母(養母)との子である旨の養子縁組は戸籍上しておりません。相続権は母(養母)の実子二人(CとD)のみにあるため、下記としました。
a)母(養母)の財産/2000万→Cの口座へ(7000万以下故相続税発生無し)
b)C→AとBの口座にそれぞれ500万づつ送金を実施
a、bについてはABCD間で合意済みです。(過去の生活実態を説明しCDの合意取得済み)。
質問+この場合、b)の送金は贈与税の対象になりますでしょうか?
質問++対象となる場合、逃れる、あるいは、軽減する方法はありますでしょうか?
以上についてご教授を頂きたいと思います。よろしくお願い致します。
結婚以前に妻が妻名義でマンション購入をして、住宅ローン返済をしている状況で、現在約3000万円の返済残高が残っている状況です。
結婚した1年ほど前は、妻も仕事を続けていたため、名義変更やローンの変更について手をつけていなかったのですが、今年の1月に妻が会社を退職した状態です。
私としては預金が1500万円程あり、ローン繰り上げ返済にそのお金を
充てたいと考えております。
私の資金を妻名義でローンの変更に充てると贈与税が発生するという話を聞いたことがあります。
妻が退職したこともあり、住宅の名義変更、ローンの変更・繰上返済などについて、どこから手をつけるのが税制上問題なく、また過剰に課税されることなくできるものか教えていただけたらと思い、質問させていただきました。
何卒、よい方法を教えていただけると助かります。
質問させていただきます。
マンションを購入するにあたって、夫の親族から1,000万円の借入を行うことになりました。
そこで贈与税対策として、当初は金銭消費貸借契約書の作成を考えていたのですが、契約書作成に係る印紙税が1万円×3通分(連帯保証人含む)と予想外に多く必要となることから、他によい方法はないかと調べた結果、現在、消費寄託契約(印紙税200円)による夫の親族から夫に対する金銭の寄託という形式をとることができないかと検討しています。
契約の内容としては、
・金銭の消費寄託契約
・寄託料0円(無償消費寄託契約)
・保管期限の定めがあり、期間が満了するまでは寄託者(夫の親族)は寄託物の返還を請求することができず、また受寄者(夫)は返還の義務を負わない。
・保管期間は100万円ごとに設定し、1年ごとに100万円を返還する。
以上の条件を考えています。
そこで質問なのですが、親族間の借金を金銭消費貸借契約でなく消費寄託契約で行う場合、これを実質的な贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性はありますか?また、事例や契約に際しての注意点等があれば教えてください。
消費寄託契約自体があまり一般的なものではないのか、インターネットで情報を調べてみても、具体的な事例等が見つかりませんでしたので…。
よろしくお願いします。