親族間の借金を金銭消費貸借契約でなく消費寄託契約で行う場合

 質問させていただきます。

 マンションを購入するにあたって、夫の親族から1,000万円の借入を行うことになりました。

 そこで贈与税対策として、当初は金銭消費貸借契約書の作成を考えていたのですが、契約書作成に係る印紙税が1万円×3通分(連帯保証人含む)と予想外に多く必要となることから、他によい方法はないかと調べた結果、現在、消費寄託契約(印紙税200円)による夫の親族から夫に対する金銭の寄託という形式をとることができないかと検討しています。

 契約の内容としては、
・金銭の消費寄託契約
・寄託料0円(無償消費寄託契約)
・保管期限の定めがあり、期間が満了するまでは寄託者(夫の親族)は寄託物の返還を請求することができず、また受寄者(夫)は返還の義務を負わない。
・保管期間は100万円ごとに設定し、1年ごとに100万円を返還する。
 以上の条件を考えています。

 そこで質問なのですが、親族間の借金を金銭消費貸借契約でなく消費寄託契約で行う場合、これを実質的な贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性はありますか?また、事例や契約に際しての注意点等があれば教えてください。

 消費寄託契約自体があまり一般的なものではないのか、インターネットで情報を調べてみても、具体的な事例等が見つかりませんでしたので…。
よろしくお願いします。

事例はなさそうなので、はっきりとは言い切れない事例ではありますが、税金に関しては、きちんと返還していけば、仮に贈与になるとしても元本部分ではなく、利息相当部分のみかと存じます。
状況から考えると、寄託料がゼロという事で、利息相当を課税される可能性はあるかと思います。
なお、法律的な部分に関しては、弁護士に確認される事をお勧めいたします。

2011/8/18 木曜日