マンション管理組合法人の理事報酬に、源泉徴収票の発行義務はある?

横浜市旭区内の団地マンションで、管理組合法人の理事をしております。
昨年春に法人化しました。
質問させて頂きます。

理事報酬に、源泉徴収票の発行義務はありますか。
管理組合法人の理事11名に年間各3万6千円、理事報酬を支払っています。
法人化により源泉徴収票を発行する義務が生じますか。なお昨年までは発行しておりません。

法人化している場合もしていない場合も、給与を支払った場合は源泉徴収をしなければなりません。
理事報酬が給与所得であれば、源泉徴収票の発行義務があります。

回答税理士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

2016/2/1 月曜日