住宅の買い替え特例(譲渡損失控除)について

マンションの買い替えを考えています。
現在の住んでいるところは20年、ローンは完済しています。
買い替えの損失控除の適応期限が今年末であり、恩恵を受けるためには、現在の住まいを今年末までに売却しなければならないのは知っていますが、新しいマンションの購入・引越は来年(24年)になっても、この制度は適応されるのでしょうか?
それとも今年中に売却・購入・引越まで済ませなければならないのでしょうか?

租税特別措置法第41条の5の特例についてのご質問のようです。
このうち買替資産の要件として
1.売却前年1月1日から売却翌年12月31日までに取得
2.日本国内
3.家屋の床面積が50㎡以上
4.取得年の翌年12月31日までに居住またはその予定
5.取得年12月31日において買替資産に係る償還期間10年以上の住宅ローンがある
となっておりますので、他の要件を充足していらっしゃるなら平成24年12月31日までに購入・引越をされれば適用を受けられます。
この場合買替資産に関する資料は平成24年分の確定申告時に提出することになります。

及川小四郎税理士事務所

2011/9/26 月曜日