親族からの贈与

【状況】
今年(2010年)、マンション購入を決め、先日手付金を払いました。物件の完成、入居は来年(2011年)です。購入にあたっては、私、妻、両方の親からの贈与を予定しています。

【質問】
入居が来年ということが明確な場合、住宅取得に関する贈与税の非課税措置(非課税枠)として、今年、2010年の1,500万円(双方の親からそれぞれ1,500万円であれば計3,000万円)を受け取ることができるのでしょうか。

あるいは、来年へ持ち越すことはできず、入居時の来年の受取となり1,000万円(計2,000万円)の枠が適用されることになるのでしょうか。

ご教示のほど、よろしくお願い致します。

 23年3月15日までに引き渡しが受けられるときは22年中に贈与を受けます。引き渡しがそれより遅れると22年中の贈与には特例の適用はありません。
 引渡しが23年3月15日より遅れるときは23年に1000万円づつの贈与を受けることになります。

2010/5/28 金曜日

基本的に1500万贈与については2011年3月15日までに居住することとなっていますが、少なくとも屋根があるくらい完成してて16日以降になる場合は、写真や工程表を添付して1500万贈与は適用できます。

櫻井税理士事務所

2010/6/2 水曜日