市町村境に建物が建っていた場合の法人住民税は?

2つの市町村境に事業所を構えてた場合、
そのときの法人住民税(均等割・法人税割)は、
どちらに納めたらよいのでしょうか?

また、両方の市町村に納めるとしたら、
そのときはどのように計算されるのか教えていただきたいと思います。

いろいろ調べては見たものの、
なかなかこれといった回答が見つからなくて困っています。

よろしくお願いします。

・均等割りは両方の市町村に支払うことになります。
 つまり、均等割りが両方とも6万円の場合は12万円の支払いとなります。

・法人税割りはどちらの敷地内で従業員が働いているかで判断します。
 計10名で、5人ずつに分かれている場合は、
 法人税割りは各市町村に半分ずつ支払うことになります。

上記は実際の事例に基づいていますが、
当該市町村に相談する事をお勧めします。

和田敦税理士事務所

2007/4/18 水曜日