居住用財産の特例控除適用の可否について

質問させていただきます。

家屋の名義が父で、土地の名義が子2名である居住用不動産を売却いたしました。

父と子1名は住民登録も同居となっており、子の1名は不動産売却の1年前に住民登録は別居となっています。

別居の子1名は婚約者と同居のために住民登録を異動していましたが、実際には父の世話のため同居状態でした。

別居の子の同居を証明する書類は携帯電話の請求書のみです。

このような場合に、措置法第35条の特別控除は適用されますでしょうか。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

問題は別居の子1名ですね。
「実際には父の世話のため同居状態」であれば事実認定の問題とは思いますが措置法35条の規定は受けられると思われます。(但し、税務署へは納得のいく説明する必要があると思われます)
実際、同居状態であれば特別控除は可能ですので、証拠つくりを頑張ってください。

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/7/5 木曜日