出勤簿のミスによる給与支給額の不足分について

出勤簿の作成ミスにより、給与支給額に間違いがあり、不足分を現金で支給を望んできました。
経理に相談したところ、翌月の給与に不足分を足して支給したいとの返答でした。

【質問】
翌月に不足分給与を支給するのは、問題ないのでしょうか?
もし、現金で支給した際の経理上の処理はどうしたらよいのでしょうか?

お忙しいとは思いますが、よろしくお願い致します。

ご質問の件ですが、

1.支給額が間違っていたのですから差額を後から支給こと自体には何も問題はありません。(徴収する場合でも同じです)

2.問題はどこで間違えたか、ということです。
 源泉所得税、雇用保険料の計算の手前で間違えていたのであれば、翌月分の源泉所得税・雇用保険料の計算の手前で加算しなければなりませんし、源泉所得税・雇用保険料の計算の後で間違えていたのであれば、翌月分の源泉所得税・雇用保険料の計算の後で加算する必要があります。

3.経理処理ですが、原則としては不足があった月に「未払金」を計上すべきです。
そして実際に支給(現金支給であろうと、翌月分の給与と一緒に支給であろうと)した時点で未払金を取り崩します。

及川小四郎税理士事務所

2011/7/28 木曜日