住宅借入等特別控除について

質問させて頂きます。

現在、6年前に新築した際に確定申告を行い、10年分の特別控除申請用紙を頂いております。訳あって、新たに別な場所に新築したいと考えております。

(質問)この場合、新たに特別控除は受けられるのでしょうか?また、その場合は、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?

以上について、ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助です。

新規にご自宅を取得され、それに伴い借入をおこされるのであれば、要件さえ満たせば、新規に住宅借入金等特別控除の規定の適用をうけることができます。

いままでの住宅借入金等特別控除は単につかえなくなったことになるので、用紙については今後は使用しません。

八木俊助税理士事務所

2012/6/7 木曜日