相続・区画整理事業補償金

4年年前相続した土地の一部を売却しましたが所得税で控除されるのは売却した土地の分のみの相続税分のみなのでしょうか。
区画整理事業により家を移転しました。補償金としては曳家費用と造成費用で約4000万でましたが、税金はかかるのでしょうか。
ちなみに家は建て替え約3000万、造成他で1100万程度かかりました。宜しくお願いいたします。

相続した土地を売却した場合に、取得費に相続税を加算できる特例があります。
この場合に加算できる相続税額は、売却した土地以外にその方が相続した土地全部に対する相続税になります。
つまり、売却していない土地に対する相続税分についても対象になります。
ただし、この制度は相続税の申告期限の翌日以後3年以内ですので、4年経過しているとこの特例は適用できません。

土地区画整理事業等により補償金を受取った場合、5,000万円の特別控除の特例があります。
補償金にはいくつか種類があり、このうち対価補償金と呼ばれるものが特別控除の対象になります。
ご質問の文章から、すべて対価補償金に該当するのではないかと思いますが、建物を取壊さなかった場合の移転費用等は一時所得になったり、その他不動産所得や雑所得になる収益補償金、経費補償金もありますので、受取られた補償金が何に該当するか所轄の税務署でご確認下さい。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/18 火曜日