相続 贈与税

先日祖母が無くなり祖母が娘2人と孫1人と亡くなった本人名義で4口座同額1000円万円ずつ口座作っていました。
私は孫にあたります。
娘A1000万
娘B1000万
孫 1000万(Aの娘)
祖母 1000万
*祖父は健在

祖母の名義口座の分は亡くなる直前に、祖父が自分の名義のしておけと娘Aに頼んだので、50万ずつATMで毎日下げ、娘Aの口座にいったん入れました。

祖母が亡くなり、娘Aの口座から1000万祖父へ振り込みました。

ここには贈与税がかかるのでしょうか

また、祖父が
娘AB孫の計3000万円は自分(祖父)のお金なのだから自分の名義にしたいのでおろしてくれと頼まれています。
皆、名義は自分でも祖父祖母のお金なので渡すことに合意しています。
只、仮に名義が祖父母で無いので祖父に渡す際贈与税がかかるのでしょうか

このまま持っていた方が良いのでしょうか

?祖母→娘A→祖父の1000万の移動にかかる税金

?娘AB孫の3口座は本来祖父のお金でも渡すと税金がかかるのか

以上です

お忙しい所大変申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御祖母様と御祖父様の御金の所有関係は、良く分からないのですが、御祖母様が管理していらっしゃていた4,000万円について、実質的に御祖母様の所有していらした預金だというように考えると、最終的にそれが御祖父様の名義に変えられ、彼に属するということになれば、結果として御祖母様の財産の相続により御祖父様が総額4,000万円の預金を取得されたということになろうかと思います。
 それに関して税金が課されるとすれば、贈与税では無くて相続税であり、今回の御祖母様の相続について、伺った限りの情報で最低8,000万円の基礎控除の計上が認められており、さらに配偶者である御祖父様が財産を取得されることにつき、最大限1億6,000万円の範囲まで申告により相続税はゼロとすることが可能になります。ゆえに御祖母様が、余程今回御質問の預金の他に不動産その他を御持ちでいらっしゃらなかったとすれば、まず税金の負担は発生せず、全相続財産が基礎控除の枠の8,000万円に収まるのだとしたら相続税の申告をされる必要もありません。
 ただ御質問の事実の流れの中で、貴女の御母様でいらっしゃるAさんの口座から御祖父様の口座に1,000万円を振り込んだような事だけを断片的に捉えられると、贈与ではないかと疑われる節はあるので、後日の憂いを取り除くために遺産分割協議書を作成し、御祖父様が相続により今回の御質問の預金を取得されたということをきちんと書面の上で証明出来るようにされた方が宜しいかと考える次第です。

2012/5/16 水曜日