住宅取得にあたる諸費用について

 直系尊属からの住宅に関する贈与の非課税制度において、贈与をうけたお金を新築の住宅取得にあたる諸費用(登記費用、固定資産・都市計画税、印紙代、ローン保障料など)に用いていいのでしょうか?

(例)1千万円の援助を父からしてもらい、諸費用で150万円、残り850万円を頭金に当てるという場合は、住宅取得のための贈与ということで非課税になるのか、諸費用の費用分が贈与にあたるのかどちらなのでしょうか?

以上についてご教示お願いいたします。

ローンでの購入と推測できますので、その前提でお答えします。
諸経費は含まれないと考えるのが一般的ですが、付随費用は通常、残金支払時に支払いをしますので、その際にローンから払っているか、贈与分の金額から払っているかは問題にならないかと思います。
また、固定資産税や都市計画税は購入の諸経費という枠組みからも外れます。
補足ですが、住宅取得資金の贈与を受けた場合は、贈与を受けた翌年2/1~3/15までの間に確定申告をする必要がありますので、ご注意くださいませ。

2011/11/7 月曜日