住宅購入にあたっての贈与の件

質問させていただきます。
夫名義で住宅を購入するにあたって、夫名義の口座だけでは支払いが足りず、妻預金と義理父援助金から年をまたいで合計300万を夫口座に入金して支払いをする予定です。

住宅価格3100万
ローン借入額2700万円
夫(32歳)預金200万
妻(31歳)預金400万
子供(2歳)名義口座預金 60万
義理父援助金200万

現在義理父からの援助金は妻口座、子供名義でつくった口座に、それぞれ100万ずつ(妻口座400→500万)子供口座(60→160万)入金しました。

Q1そもそも義理父から200万を妻口座、子供名義の口座に入金したことでの妻に贈与税は発生するのでしょうか?
 (子供名義の口座は妻の収入から毎月1万入金)

Q2今年中に妻から100万、子供名義から100万を夫口座に入金したら義理父からの200万の贈与と認められ贈与税が発生するのでしょうか?

Q3贈与税がかからないようにするにはどのような方法をとればよろしいのでしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

詳細が不明の点も有りますので、参考までとして記載いたします。

Q1そもそも義理父から200万を妻口座、子供名義の口座に入金 したことでの妻に贈与税は発生するのでしょうか?
 (子供名義の口座は妻の収入から毎月1万入金)
Q2今年中に妻から100万、子供名義から100万を夫口座に入金し たら義理父からの200万の贈与と認められ贈与税が発生するの でしょうか?

一連の流れ考えると、お父様から、貴方、子供さんへの各100万円の資金移動は一時的なもの(経由)で、実質的には、お父様から、ご主人へ贈与を行ったように拝見しました。
そうであれば、当然、贈与税の基礎控除110万円を超えますので贈与税が発生することとなります。
(仮に奥さまから100万円、子供さんから100万円をご主人に贈与しても、合計200万円の贈与となります)

Q3贈与税がかからないようにするにはどのような方法をとれば
 よろしいのでしょうか?

 贈与税の非課税制度を利用すると考えると、制度としては「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」があります。
 制度の内容は国税局のホームページhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htmをご覧ください。
 この制度が利用できるのは、貴方(奥さま)となりますので、お父様から貴方へ200万円の贈与を行い、それを住宅の取得資金に利用することとなります。その際、その取得した住宅について200万円と奥さまの口座から出す100万円を足して300万円分の持分を貴方名義にする必要があります。
 その取得する住宅や贈与の内容等が制度適用の要件に該当する必要がありますので、一度ご確認の上お考えください。

まずは、参考までに回答いたしました。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/10/22 水曜日