贈与税から相続税にする相続方法について

初めて質問させていただきます。宜しくお願いいいたします。

質問1
87歳の伯母には直系の親族はおりません。生存している兄弟は妹と弟です。(妹は私の母です。)
伯母の法定相続人は妹と弟の2人でよろしいですか。

質問2
伯母は弟に一切渡したくない、私の母1人に譲り、もし母が伯母より先に亡くなっていたら、その子供である私と私の兄に渡したいという希望をもっています。
母1人だけを公正証書で指定相続人にしていた場合、母が伯母より先になくなっても、私たちは伯母の資産をすべて相続することができますか。(叔父に権利が発生することはありませんか。)

質問3
私たちが相続したとき支払う税金は贈与税として計算されるのですか。

質問4 
資産は約1億くらいなので贈与だと多額の贈与税が発生してしまいます。節税(贈与税ではなく相続税として)できる方法はありますか。

以上、いくつも質問して申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助です。
よろしくお願いいたします。

質問1について
その妹と弟以外に、生存していない兄弟の子がいれば、その子(伯母からみて甥姪)も法定相続人になります。

質問2について
法律的な話は、税理士の専門外ですが、知っている範囲でお答えすると、相続人が兄弟である場合には遺留分がありませんので遺言の内容どおり相続することになります。

>母1人だけを公正証書で指定相続人にしていた場合、母が伯母より先になくなっても、私たちは伯母の資産をすべて相続することができますか。(叔父に権利が発生することはありませんか。)
はっきりは分かりませんが、叔父に権利が発生させないために、遺言の文章中に、母が先に亡くなった場合には、貴方と貴方のお兄さんに相続させる旨を記載しておけばよいと思います。
(このあたりについては、公証人に相談されるのがよろしいです)

質問3
いえ、相続税で計算します。兄弟や甥姪が相続人となった場合には、相続税額が2割増で計算されることになります。

質問4
質問3でお答えしたように贈与しない限り、死亡を原因をして財産の移転があったものは、相続税の範囲で計算いたします。

八木俊助税理士事務所

2012/6/18 月曜日