給与所得と事業所得がある場合の配偶者特別控除

お世話になります。
配偶者特別控除について質問があります。

現在、パートを週4日出ていて
月に7万円前後の収入があります。
10月25日の段階で1月~の収入が
71万ぐらいあります。
それとは別に外注委託という形態で
企業からPCで作業する積算の仕事を
しています。10月25日の段階で
1月~の収入が24.8万あります。
こちらの仕事は金額にばらつきがあり
ます。但し、仕事量の調整は出来ます。

実際は夫の扶養に入っていて去年は
103万を超えることはありませんでした。でも、今年は103万を超えて
しまいそうですので配偶者特別控除を
することになりそうです。

(質問1)
外注でやっている仕事の経費は
インク代、用紙代、プロバイダ代
も経費として引けるのでしょうか?
レシートを保管していなかったの
ですがレシートや領収書は必要で
しょうか?

(質問2)
外注でやっている仕事でパソコンを
使用していますが前々から自宅にあったパソコンですが減価償却みたいな
扱いで経費で引くことはできますか?
パソコン本体は15万前後でした。
やはり領収書無しです。

(質問3)
給与所得が12月分見込みで84万とし、65万を引いて所得が19万円と
なったとき、雑収入の所得が経費を引いて18万だった場合、やはり別途に住民税、所得税が発生するでしょうか?

無知な質問ばかりですみません。

(質問1)
実際の仕事に要したインク代、用紙代、プロバイダ代は経費とすることが出来ますが、原則領収書を保存しておく必要がございます。

なおプロバイダ代に関しましては、全額を経費処理することは困難かと存じますので、家事分と仕事分とに分けて、按分して経費処理した方が良いと思います。

(質問2)
まず、購入時の領収書が無いということですので、御質問にございます処理は困難かと存じます。

(質問3)
その様な場合、所得は19万+18万=37万となり、合計所得が38万円以下となるため、御主人様の控除対象配偶者に該当し、配偶者控除を使うことが出来ます。

また、御質問者様がその職場に年間通じてお勤めされていらっしゃる様ですので、御質問者様の職場で年末調整を実施して下さることと存じます。

1ヶ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合、確定申告する必要がございません。

もし、御質問者様がこの1ヶ所からの給与収入と、この18万円以外に他の所得が無ければ、確定申告をする必要がございませんので、給与所得に対してのみ税金が発生することになります。

従いましてこのケースでは、課税所得金額が発生致しませんので、同様に所得税及び住民税は発生しないことになります。

最後に補足で大変恐縮ですが、今後領収書は保存・整理されることを、お勧め致します。

井上勝税理士事務所

2011/2/4 金曜日