中古マンション購入で贈与税の節税

現在埼玉県の自宅マンションに妻、35歳の息子と住んでいます。横浜に別宅のマンション購入を考えています。

この際、節税のために1000万円の頭金を息子に贈与し、息子は2000万円の自己資金をだし残額2000万円のローンを組みます。

その後年間110万円を息子に贈与しその金でローン返済を行います。

こうすれば贈与税の節税となりますか?

ティーアンドティー会計事務所と申します。

省エネ等住宅(非課税の特例)のケースに該当すれば、頭金1,000万円を非課税として直系親族の贈与可能です。

暦年贈与につきましては、当初より残額ローンの支払であることが実態認定されないよう、毎年タイミングと金額をずらし、客観的資料を残しておくことが重要かと思われます。

参考になりましたら幸いです。

回答税理士

ティーアンドティー会計事務所

2013/4/8 月曜日