印紙税、2合日雲所、7号文書

質問します。
保守契約にあって、7号文書と2号文書に関してです。お客様より、印紙税節税のため、保守金額が500万円以上の場合、7号文書にするために、
期間を明記しない覚書を交わしたいとの要望があります。

文面的には、
覚書
(保守料金)
本契約に定める保守料金は、月額        円(消費税別)とする。
(契約期間)
本契約は、20○○年○○月○○日より有効とする。
(解約)
甲または乙は、30日の事前の書面による相手方への通知を持って、本覚書を解約できる。

といった契約が有効かどうかです。印紙税削減のために、このような契約を作ることに、法的。税務的に問題ありますか。教えて下さい。

期間が明示されていなくても税務上は問題ないかと存じます。
ただ、解約合意が当初の契約より行いやすいので、受託側からすると不利になりますので、ご注意ください。

2011/7/21 木曜日