固定資産税は経費?その2

「固定資産税もその事務所と自宅の按分割合で必要経費として認められます。」
という回答を頂きましたが、

住宅減税を受けている場合は、対象外という事でしょうか?

住宅減税とは、「住宅ローン控除」のことですね?

これを受けている場合には、
例えば、自宅の全部分を居住用としてローン控除を受けているのであれば、
事務所部分を経費として算入することができません。

もし、経費に算入してしまうと、
今度は住宅ローン控除が居住用部分しか受けられなくなってしまいます。

どちらを選択するかは自由ですが、住宅ローン控除は、
税額の控除ですので、こちらの方が一般的には有利です。

ただ、収入が少ないので所得税が住宅ローン控除額までないという方は、
事務所部分を経費にした方がいいという場合もあります。

株式会社コンサル・ネクスト会計事務所

2007/10/11 木曜日