交通費

質問させていただきます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

●ほぼ内定のアルバイトの面接の際に
交通費が支給されないことを聞かされ、
理由をただしましたところ
「確定申告をすると交通費支給がないほうが得になる。
先に損して後から得することがわかっているので支給はやめている」
とのことでした。

【質問】
上の話は本当なのでしょうか?

・なお当方は、56歳です。
 年間給与所得(パート)が200万ほどあります。

これから空き時間に働こうと思っていますが、
求職希望の事業所のなかには、交通費の支給額が低く、
あるいはなかったりするところが多く判断に困っております。

経費を控除したいので「業務委託」で働く予定でおります。

[1].単なるうわさです。

[2].税法の考え方
原則非課税です。

1.あなたが電車やバスを利用して通勤している場合

(1)電車やバスだけを利用して通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、
通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、
1か月当たり100,000円までの金額です。

この限度額は、
経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。

この場合、新幹線鉄道を利用した運賃等は含まれますが、
グリーン料金などは除かれます。

(2)電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合

この場合の限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、
1か月当たり100,000円が限度です。

(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額

1か月当たりの非課税となる限度額を超えて、
通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、
超える部分の金額が給与として課税されます。

この超える部分の金額は、
通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして、
所得税の源泉徴収を行います。

なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、
パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、
月を単位にして計算します。

2.あなたが、マイカー・自転車通勤の場合
通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、
片道の通勤距離に応じて、次のように定められています(抜粋)。

片道の通勤距離・・・2キロメートル未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(全額課税)
片道の通勤距離・・・2キロメートル以上10キロメートル未満・・・4,100円
片道の通勤距離・・10キロメートル以上15キロメートル未満 ・・6,500円

山口経営会計事務所

2007/10/9 火曜日