年末調整

事業所から子どもの扶養控申請について平成21年、22年の所得が基準を超えているのではないかと、管轄税務署から指摘があったので、今年の年末調整で再計算をしたいとの連絡がありました。
【質問1】過去のものは確定申告ですることは出来ないか?
【質問2】その場合、過去何年遡って納税するのか?

よろしくお願いいたします。

確定申告を過去に遡って行う場合、未納算出税額に対し
無申告加算税(5%)と延滞税(年率7.3%の日割)
が課される場合があります。
一方、事業所の再計算の場合は源泉徴収義務者(事業所)が延滞税を負担しますのでこちらの方が有利です。
年末調整はあくまでも源泉所得税という税目の一環で行われるものですから事業所で再計算をするのが通常です。

2012/11/5 月曜日