現状の減価償却の未償却額が少ないので不安です。

質問させていただきます、よろしくお願いいたします。

・不動産収入(賃貸マンション)があり自分で青色申告をしていた母がH22年に亡くなり21年分と22年分の準確定申告をしました。
・申告の際、引き継ぐ数字はH20年の青色申告決算書の控えと総勘定元帳をもとにしました。
(それ以外の資料は見つけられませんでした)
・相続した上記物件の収入の申告のため自分の白色申告の準備をしていてH20年の減価償却の額に疑問をもちました。
H20年分青色申告決算書の減価償却の記述は下記のようになっています。

【資産名称】建物
【取得年月】未記入
【取得価格】85,592,147
【償却の基礎になる金額】10,198,517
【償却方法】定率
【耐用年数】47年
【償却率】 0.048
【償却期間】12/12
【本年分普通償却費】 489,529
【本年分償却費合計】 489,529
【未償却残高】9,708,988

取得年月は空欄だったので、マンションの登記簿謄本をとってみたら

○表題部
【原因及びその日付「登記の日付」】
平成4年3月×日新築「平成4年3月□日」

○権利部(甲区)
【受付年月日】平成4年3月△日
【権利者その他の事項】母の住所氏名

となっていました。

【質問1】
登記簿によると取得年月日はH4年3月になると思うで現在の未償却残高が少なすぎる気がするのですが、何か特別な措置などがありこの少ない数字が正規な数字という可能性もあるのでしょうか?

【質問2】
未償却残高の額の真偽が不明なまま上記物件を相続したことで発生する私の白色申告をしても問題はないのでしょうか。
白色なので貸借対照表は作成しませんし、相続により定率法から定額法に変わり今期の償却額は未償却残高を上回ることもないので税額には差し障りは無い気がするので未償却残高が違っていたならば来年申告分から修正する、ではやはり色々と問題があるでしょうか。

【質問3】
来年からは青色申告をしたいので青色申告承認申請手続を3月15日までに提出しようと思っているのですが今期の白色申告を3月15日の期限までに提出できなかったり、提出した額に間違いがあった場合は青色申請が取り消されることもあるのでしょうか。

もちろん、過去の母の申告書の閲覧を求めるか実家のどこかにあるだろう帳簿を見つけ減価償却の数字の理由がわかった際に必要でしたら準確定申告の修正はするつもりです。
ただ、なかなか実家に帰れない環境でとりあえずは自分の申告をしなければと思うで‥。

どうかご意見よろしくお願いいたします。

【質問1】について
取得価額その他単なる記載ミスであることが考えられますが、平成4年当時に買換えなどの特例を受けて取得価額が圧縮されている可能性もあります。

【質問2】について
できる限り調べた結果、同じ内容で申告されるのはやむを得ないと思います。
申告後に申告と異なる内容であることが見つかれば、修正申告や更正の請求によりやり直すことも可能です。

【質問3】について
少々の内容間違いにつきましては問題ありませんので、期限内申告を行われる方がよろしいかと思います。
まず、提出期限を守ってください。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/3/2 水曜日