住宅ローンの援助に対しての節税について

質問させていただきます。
3600万の新築戸建を購入予定です。

夫の父親から1000万を借りて、
その父親には10年で返済することを考えています。

【質問】
お金を借りている父親から、
非課税限度額である110万円までの贈与を、
毎年受けることは可能でしょうか。

1年間で父の口座に100万円を返済し、
その年に100万円父から贈与してもらう。
つまり100万円が夫の通帳と父の通帳を1往復、それが10年。

これで最終的には1000万に対しての、
贈与税も相続税もかからないと考えてよろしいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

1年間に110万円の控除が認められているので、
問題がないように思えます。

ただし、事例では「最終的に1,000万円を贈与することが目的であった」と、
税務調査で解釈され、1,000万円分の贈与税が確定したケースもあります。

問題がないのであれば、
単純贈与よりも「相続時精算課税」の適用をお勧めします。

和田敦税理士事務所

2007/10/17 水曜日