マッサージ料の経費計上について

私はマッサージ業をしており、数店舗の経営をしております。

今までほぼ個人の方のみを対象に営業しておりましたが、今後は法人と契約をして行こうと考えております。

会社においてマッサージ料を経費計上することが微妙なもののようですが、実際のところは経費として計上できるものなのでしょうか。

私が今考えているのは、会社の従業員(社長も含めて)全員が使える年間チケットを購入していただく。
または、社長のみが使える年間チケットを購入していただく。

など、年単位で契約することを考えています。

できれば3年とか5年とか長期で契約していただき、割引をすると言う事もいいかと思いますが、そうした場合に会社の方で経費計上できるのかどうかがよくわかりません。

金額的には1年で約100万円ほどで、数年契約ですと500万円を超える場合も考えられます。

会社の経費として計上できれば、営業ツールとして使えますが、経費化できないようであれば販売自体ができないので、経費化できるかどうかお教えください。

また、マッサージ料について“こうしたら経費計上できるのでは?”と言う妙案がありましたら是非お教えいただければと存じます。

マッサージがその会社の事業遂行上有用なものであり、かつ、その会社が全従業員に対して行えるようにしているのであれば、その会社において福利厚生費になる事も考えられますが、例えば役員のみ利用しているなどの状況であれば、会社の経費にはなりますが、その役員の給与(報酬)となり、定期同額でなければ、会社の損金にもできません。
こういった話については、個別の状況によっても判断が分かれる事になりますので、顧問税理士にご相談される事をお勧め致します。

2011/3/22 火曜日