友人からの出資への配当

質問させていただきます。
個人事業主として雑貨の通販を始めます。

国庫からの借り入れ300万と
友人から出資200万。

出資への配当はどのようにして決めればよいのでしょうか?

教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

ご友人からの出資というこうとですが、出資とは、株式会社などの団体に財産を提供することにより株主等の地位を得るものです。

今回のご相談では、個人事業ですので出資という概念は存在しないかと思われます。
ご友人からの提供された資金が出資に該当しない場合に考え方として2通りございます。

一つ目が提供された資金を返還する予定がない場合には、提供された資金は贈与に該当し贈与税の対象になります。
よって配当としての根拠もなくなります。

二つ目が、あくまで金銭の貸借として返済予定であれば、配当ではなく利息となります。
この場合には、金銭消費貸借契約書及び返済予定表を作成し返済をしていただく必要があります。

以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

回答税理士

2013/9/16 月曜日