週末起業(形態;個人事業主)を行うにあたって

質問させて頂きます。ご回答頂ければ幸いです。

・勤務先の就業規則では副業の禁止規定がない為、週末起業を計画しております。

質問1
個人事業主として起業する場合、事業収益に課税がなされますが、課税後の純利に関しては私の給与所得以外の収入として確定申告を行わなければなりませんか?

質問2
就業規則で禁止されていないとはいえ、極力勤務先には起業のことは知られたくないのですが、起業した場合、税金の面から勤務先に起業もしくは副収入の存在を知られてしまう可能性はありますか?

恐縮ですが、以上の件についてお教え頂きたくお願い申し上げます。

質問1 事業所得等(給与所得、退職所得以外の所得)の合計額が20万円を超える時には、お勤め先の年末調整とは別に確定申告が必要になります。

質問2 基本的にはわかりません。ただ、住民税額は上記確定申告反映後(会社からもらう給与所得プラス副業の所得)で算出されることになります。住民税の徴収方法を特別徴収(会社の給与から天引き)にしている場合は、自治体から会社へ、天引きする住民税額の通知が行きます。会社が支給している給与額に比して徴収額が多いため、気づく場合があるでしょう。それを避けるには、住民税の徴収方法を普通徴収(自分で納付する)に切り替えるという方法もあります。

2010/4/20 火曜日