会社を解散し一部譲り受ける

教えてください。
飲食店を3店舗運営してる株式会社が、解散して、一店舗を私が譲り受ける事になりました。それと一緒に会社も代表者変更して譲り受ける事になりますが、会社の債務があり現社長と折半して返済する事になりそうです。それとは別に、売上金額の10%を現社長に収めないとこの話は成立しないと言われました。その名目は現社長が銀行からの借り入れの際保証人になっている為と説明されましたが、いまいち納得できない感じです、10%も取られるとかなりぎりぎりの経営になる試算です。
売上を納める期間はまだ決定してなく、口約束だけで正式にはばだ契約していません。
質問1
・株式会社を譲り受けるうえで、できる限りのリスクを回避したいのですが注意したら良い点。
質問2
・売上の10%を現社長に収める必要性。

教えてください。
宜しくお願いします。

大阪市の税理士の金沢です。

少し疑問なのが、解散した会社を譲り受けるということです。解散した状態の会社は営業ができませんので譲り受けた後はどうされるのかということです。

それと会社を譲り受けるということは、いろいろなリスクがありますので、不安があるのであればお勧めできません。
新たに会社を設立して、1店舗の営業権を譲り受ける方がリスクは少ないかと思います。

営業権を譲り受けるということで金額を決めますので、それを一括か分割で支払うということは聞いたことがあります。

売上の10%を収める必要性については、双方で決定する内容になりますので、お答えできないことはご了承ください。

金沢聖司税理士事務所

2012/3/26 月曜日