賃貸業の会社設立について

質問させていただきます。

父がアパート・一戸建て・事務所合わせて、
10戸の部屋を人に貸しております。

【質問1】
売買をすることはないため、
ただの賃貸業として宅建の資格がなくても会社を作ることができるのでしょうか?

【質問2】
もし会社を作れたとして、娘の私が経理関係の仕事を手伝った場合、
社員として給料をもらうことができるのでしょうか?
生計は別です。

相続税対策も含めて考えております。
どうかお答を宜しくお願い致します。

【回答1】
不動産賃貸の仲介や斡旋をするのではなく、
単にご自分の所有不動産を管理し、
そこから生ずる家賃や、管理費を収入とするだけの法人でしたら、
宅建主任者をおく必要はありません。

【回答2】
法人の場合、個人事業の青色専従者のような考え方はなく、
親族であっても、従業員として通常の雇用契約を結び、
その対価として適正な範囲の中で、
お給料を支給することには、何ら問題がありません。

また、委任契約により役員として報酬をいただくという方法もあります。

また、不動産を管理する会社といっても様々な形があり、
相続対策も含めてのお話であれば、是非、専門家にご相談して、
設立したほうが良いと思います。

ご参考になれば幸いです。

2007/9/13 木曜日