
相続税の相談室は日本税理士紹介センターによって運営されています。
よろしくお願いいたします。
土地と建物を同じ会社から買います。土地の引き渡し後に建築請負契約をします。
総額6400万円のうち、頭金1700万円
ローン4700万円です。
頭金の内の1000万円が妻の親からの援助。200万円が夫の親からの援助になります。
ただ、返すつもりがあり、無期限で借りるという形にしたいと思っています。
妻は専業主婦、約1年後までには扶養内で働く予定有り。
質問1
身内から借りるお金にも何か税金がかかるのでしょうか。(親にはそれぞれ毎月1万円ずつ返済予定。金利なし。)
質問2
援助金は返さなくてよい、となった場合。
すべての名義を夫にすると義親からの援助の方が1000万円と非課税額を超えているので贈与税がかかるのでしょうか?
質問3
無職の妻が土地、建物どちらかでも共同名義にできるのでしょうか。
共同名義の場合、銀行ローンも共同名義になり、妻にも借金ができるということになるのでしょうか。
素人質問で大変わかりづらい文章になっておりますが、大きな借金になるので、できるだけ税金がかからない形をとりたいと思います。教えていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。
質問させて頂きます。
先日両親が離婚したのですが、
父親から実家のマンションを私に生前贈与したいと提案がありました。
但し、本物件には2900万円のローンが残っています。
この様な場合でも贈与税は掛かる物なんでしょうか?
また掛かる金額を知るには、どのように算出されるのでしょうか?
宜しくお願いします。
来年4~5月入居予定の住宅購入資金の贈与を、
私と嫁の各両親から受ける予定なのですが、
一年間に110万円までは非課税という事を聞いたので、
節税対策をしようとしますと、
今年度中に、私が私の親から110万円・嫁が嫁の親から110万円、
来年度中に私が私の親から110万円・嫁が嫁の親から110万円で、
計440万円までが非課税で贈与可能という事でしょうか?
また、この他に現金で受け渡しを行い家電製品や家具、
生活雑貨などの購入に充てた場合も、
贈与税はかかってしまうのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
質問させて頂きます。
私(55歳)女3人姉妹です。
現在、昭和59年に死亡致しました、
父名義の土地家屋にすんで居ります。
父が亡くなる前に、
自分が亡くなったら、現金は母に、土地家屋は私の夫に、
と言い残して居りました夫は、
両親と養子縁組しており、妹たちは生前に現金を渡して有り、
相続放棄をするようにいっていましたが、
土地家屋の名義変更はしないまま、
土地家屋税は夫が支払い続けています。
これから、土地家屋の名義を夫に変更すると、
相続税はかかるのでしょうか?
土地家屋併せて2000万円位です。
父の退職金のうち700万で母名義で中古マンションを購入致しました。
そこには母が通院の為に現在そこに住民票を移し1人で住んでおります。
【質問1】
この場合、贈与税はかかるのでしょうか?
かかるのであればいくらになりますか?
【質問2】
おしどり控除は適用出来ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
土地の売却で発生する税金について教えてください。
3年前に父が亡くなって土地を相続したのですが、
来年中にその土地を埋め立て売却を考えています。
400坪の土地のうち、150坪は自分の土地として新築予定。
残りの土地のうち、150坪は友人への売却する予定です。
そのときの税金の計算を教えてください。
質問させて頂きます。
建築許可の取れない土地の上に、
100年前の崩れかけの家が建っている土地を、
安く購入いたしました。
登記の際、評価額が800万だと知りました。
購入価格は、200万円です。
贈与税がかかりますでしょうか。
お教え下さい。
宜しくお願いいたします。
質問させていただきます。
近々マイホーム建築の為に土地を購入します。
その際親から300万円程度援助してもらいます。
土地購入に関しての贈与は、
贈与税の対象になってしまうと聞きました。
しかし年間110万円までなら無税とも聞きました。
土地の引き渡しは来年1月中ごろの予定です。
という事は
○今年中に110万を振り込んでもらう。
○来年引き渡し時に110万円振り込んでもらう。
○残り80万円は自分の嫁の口座に振り込んでもらう。
このやりかたならば贈与税対象外になるものなんでしょうか?
当方無知で申し訳ありませんが回答宜しくお願いします。
義父名義の土地(宅地)、約200万程度を、
現金で購入した場合にかかる、贈与税は、いくらぐらい?
質問いたします。
現在、妻の祖父名義の土地家屋で、
家族(私、妻、子供2人、祖父)5人で生活しています。
妻の祖父は、今年で83歳になります。
それで質問ですが、今住んでいる土地の名義を妻にして、
家の名義を私の長男(7歳)に名義を変えると妻の祖父が言っています。
しかし、妻の祖父には3人の子供がいて、
今も健在で別の所で住んでいます。
このような条件で、
妻の祖父が言っているような事ができるのでしょうか?
私が思うには、妻の祖父が他界した後は、
祖父の子供(長男58歳、次男56歳、長女59歳)が相続して、
私たち家族4人は、この家から出ていかないといけないと思うのですが?
ちなみに、妻の祖父の子供のうち、
長女が私の妻の母親になります。
本当に、妻の祖父が言っていることが、
可能な方法があるのかも教えてください。