開業のための敷金・礼金

まずは事務所を賃借しての開業を考えています。
その際の敷金、礼金の税務上の処理はどうなるのでしょうか?

まず前提として、ここでは、
解約時に返還されるものを敷金、返還されないものを礼金とします。

その場合、敷金は全額資産に計上し、費用とはなりません。
礼金は税務上の繰延資産と呼ばれるもので、
通常5年で均等償却して費用に算入していきます。

ただし、その礼金の額が20万円未満の場合には、
一括して費用とすることができるケースもあります。

ジェイシス税理士法人

2006/11/6 月曜日