開業のための敷金・礼金
まずは事務所を賃借しての開業を考えています。
その際の敷金、礼金の税務上の処理はどうなるのでしょうか?
まず前提として、ここでは、
解約時に返還されるものを敷金、返還されないものを礼金とします。
その場合、敷金は全額資産に計上し、費用とはなりません。
礼金は税務上の繰延資産と呼ばれるもので、
通常5年で均等償却して費用に算入していきます。
ただし、その礼金の額が20万円未満の場合には、
一括して費用とすることができるケースもあります。
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ジェイシス税理士法人
