合同会社創業について

初めまして、こんにちは。
私はこれから合同会社設立を計画している者です。

そこでいくつかご質問なのですが、
1。夫のお金を資本金として使用する予定です。このことは法的には何の問題もありませんでしょうか(会社は私一人だけでの設立となります)。もし夫のお金を資本金にする際必要な手続きの流れがありましたら教えてください。
また、夫のお金を増資として使用する際についても併せて教えてください。

2。他の方も質問されているようですが、扶養についての質問です。
会社設立後は私の給料は年間100万円以内で、夫の扶養のなかで運営したいと思っております。
もし今のこの考えに不備がある際は、ご指摘いただけますと幸いです。

以上2点です。
ご確認をよろしくお願いいたします。

法人の出資者は奥様となりますので、奥様ご自身の資産から出資されるのが原則となります。

ご主人のお金から出資されるとのことですが、このことはご主人から奥様への贈与とするのか又はご主人から奥様がお金を借りたとするのかどちらかになると思われます。

ご主人からの贈与であれば贈与税の対象となります。ただし暦年で110万円までの贈与は、課税されません。110万円を超えるようですと金額に応じ贈与税が課税されます。
また贈与契約書を作成されることもお奨めします。

次にご主人からお金を借りたとするならば必ず金銭消費貸借契約書の作成と返済計画表の作成もお願いします。この場合であれば贈与税の問題はクリアできます。

ただし、お金を借りた以後は、返済計画に則ってご主人にきっちり返済いただく必要がございます。仮にお金を借りた後に一切返済がされていないなどの場合には贈与として認定され贈与税が課税される恐れがございますのでご注意ください。

扶養についてですが、奥様の給与収入が年間103万円以下の場合には、ご主人で配偶者控除として38万円の控除がございます。年間103万円を超えますと年間141万円まで38万円の控除が金額に応じて減少します。

この配偶者控除については、現在は廃止なども含めて議論されておりますので今後の動向にご注意ください。

以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

回答税理士

2014/5/29 木曜日