扶養控除について

質問1
二世帯同居で、主人が自営業をしています。
義母が経理をしています。

私は外で働きたいと思っていますが義母や会社に内緒で働きたいと思っていますが、そのようなことは可能でしょうか?

扶養控除内の103万円で働いている分には問題ないですか?

それとも38万円内であればよろしいですか。

質問2

バイト先より

働くにあたり扶養控除のために印鑑を。。。ということですが。押しても大丈夫ですか?

 個人事業主でしょうか?
 そのつもりで回答させていただきます。

 「内緒で…」というのは、税金に関する質問とは異質な問題ですので省かせていただきます。

1 扶養控除について
 パート等の給与所得の場合、年間収入が103万円までであれば、給与所得控除が65万円ありますので、所得が38万円以下になり、自分の基礎控除の範囲になるので、ご自分に所得税がかかることはありません。またご主人等の扶養家族(配偶者控除)になることも可能です。
 ただし、収入金額が93万円を超えると、103万円までの範囲でも、住民税(均等割他)がかかりますので留意ください。(均等割は4000円程度です)
 また、もし、配偶者控除の適用でなく、ご主人の事業専従者(青色専従者も)になっている場合は、金額が上記の範中でも、事業専従できていると認められるような外部勤務でなければ、専従者控除を受けれなくなります。

2 勤務先届出書類
 ご質問の内容から、「扶養控除等(異動)届出書」
のことだと思いますが、それであれば、継続的に給与を支払う側(お勤め先)としては、給与からの源泉所得税の取り扱い等で必要なものになりますので、確認の上提出してください。(これを出さないと給与から引き去りされる源泉所得税が高額になります。提出した場合、月額8万8千円までの給与なら源泉所得税はかかりません。)

 

2011/6/29 水曜日