必要経費について

私はIT関連の個人事業主をしております。

現在 組合を通じ顧客先へ常駐で仕事を行っており、
毎日バス、電車で通っておりますが、

このたび、自動二輪の免許を取得し、自動二輪で通おうと思います

この時

1)自動二輪免許を取得するための費用(教習代など)は経費になりますか?

2)自動二輪車を購入した場合、経費になりますか?

もちろん私用分の割合は按分だと思っております

以上 ご返答の方よろしくお願いいたします

1)自動二輪免許を取得するための費用(教習代など)は経費になりますか?

(回答)
所得税基本通達37-24において「事業を営む者又はその使用人・・・・が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。」とされております。従いまして、「当該業務の遂行上」という業務との関連を求めているとも解せられます。お尋ねのケースでは自動二輪転免許取得が「当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得」との関連性に疑問があります。 以上のことから、自動二輪運転免許取得費用の必要経費算入は難しものと考えます。

2)自動二輪車を購入した場合、経費になりますか?

(回答)
原則として、二輪車にかかる費用(購入代金・自動車税・自賠責任意保険・ガソリン代等)については、事業とプライベートに案分し事業に掛かる走行部分割合は必要経費になります。具体的には、年間走行距離のうち事業走行距離で割合計算します。実務的には、だいたい何%という割合で必要経費にする場合もあります。
自動二輪車の購入費用が取得価額が10万円以上の場合には、一度に必要経費せずに資産計上して、耐用年数で毎年の償却費が必要経費となります。もちろん償却費も事業割合に応じて必要経費にすることになります。

博英税理士法人

2012/6/18 月曜日