扶養控除内のパート。雑所得がある場合

パート収入の他に10万円ほどの雑所得がありました。給与、支払い通知の明細上では両方をたすと103万円をこえますが、雑所得から必要経費を引くと103円以内になります。

主人の会社には私の所得は38万以下で扶養家族として登録してあります。

所得38万以下ということで何もしなくてよいのか、必要経費があるということを申告するのか、どういった手続きをしたらよいか教えて下さい。よろしくお願いします。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

まず、主としてパート収入が有るとの事ですので、給与所得者の確定申告の特例について検討してみます。
所得税法では下記のように定めています(抜粋)
給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

したがって、ご質問の内容ですと、雑所得が20万円を超えませんので、確定申告の必要は無い事になります。

次に、ご主人の配偶者控除の適用については、奥さまが、確定申告の必要が有りませんので、パート収入(年末調整済み)だけで判断して頂く事になりますので、特にこれに関して変更は無いと思います。

ただ、この規定は所得税だけですので、住民税については、奥さまは申告する必要が有ります。
奥さまの所得計算としては
・パート収入  収入金額 - 給与所得控除額(65万円) = 給与所得金額
・雑所得    収入金額 - 必要経費 = 雑所得の金額
  上記の2つを合計したものが、奥さまの所得となります。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/1/20 火曜日