経費

はじめまして。主人なのですが、ガスの配管工事の仕事をしています。

仕事で使う工事に伴う材料は毎月の給料から引かれていて、所得税は源泉徴収されています。
毎年年末調整(生命保険・住宅控除などど)を税務署で自分で申告に行ってます。

しかし仕事で使う車のガレージ代、ガソリン代などは自分で払ってます。
普通だったら会社の経費で出る費用を自分で払っている場合、所得から経費として差し引いて申告出来ないのでしょうか?
給料所得としてもらっていると、経費の申告は出来ないのでしょう?

よろしくお願いします。

給与所得者は、「給与所得控除額」という形で収入に応じた一定額を差し引いて所得が計算されます。
ご質問にあるガソリン代につきましては、その年間の合計額が「給与所得控除額」を超えているのであれば、その超えている部分は「給与所得控除額」に上乗せして控除することができます。
但し、その通勤経路等について会社の証明が必要になるなど、手続きは少し煩雑です。

ガレージ代につきましては、残念ながら上記の対象にはなりません。

ガソリン代以外に、職務上の研修のための支出や一定の資格取得のための支出などがあれば、それと合算して「給与所得控除額」と比較することになります。

そもそも、材料代が給与から引かれている、ということであれば、給与所得として扱うべきなのか疑問に思われます。
詳細な勤務実態がわかりませんので、ここでははっきりと申し上げられませんが、事業所得として申告する、という余地もあると思います。
その場合、「給与所得控除額」がなくなる一方、経費は幅広く認められることになります。

吉野会計事務所

2010/3/8 月曜日