配偶者控除について

小学生以下の子供3人、夫の年収約1500万程度の主婦です。

昨年よりパートをはじめたのですが、年間の収入が103万を超えるかどうか、ギリギリのラインで仕事をしています。

アパレルなので、接客用に着用する洋服を自費で購入しているのですが、そちらは経費として年間所得から差し引いた額を主人の会社に申告してもいいのでしょうか?

それができれば、大幅に収入も減るので103万の壁を超えることはないのですが、できなくて超えた場合、たとえば収入が110万ぐらいだとしたら、負担がどのくらい増えるのか教えてください。

よろしくお願いします。

税理士の福田と申します。

一般的にパートによる収入は給与所得とされ、配偶者控除を受ける場合には、この給与所得の金額が38万円以下である必要があります。
給与所得の金額は、「給与収入金額」から「給与所得控除額」を控除して計算されます。そして、この「給与所得控除額」は、「給与収入金額」に応じて計算される訳ですが、その最低額が65万円となっています。また、「給与所得控除額」は、給与所得者であれば誰でも受けられる控除であり、事業所得者の必要経費に相当するものといわれているものです。
従って、ご主人様の会社に申告する奥様の年間所得について、洋服購入費用を差し引くことはできません。

奥様の収入が110万円の場合の税負担額は、所得税および住民税を合わせて約2万円前後であると推定されます。それと同時にご主人様の税負担額(配偶者控除および配偶者特別控除を受けられず、かつ、ご主人様の課税所得が1,000万円超と想定)は、約10万円前後である推定されます。合計約12万円前後の負担増になります。

回答税理士

2014/5/20 火曜日