内職収入の確定申告

夫はサラリーマンで、私はその扶養家族です。

私は、本年度内職収入としてそれぞれ別個の三か所の事業者からから収入がありました。
(全て内職扱いとなっています)

三か所の収入を合計すると50万円ほどになると見込みです。

○103万円を超えていないので確定申告は必要ないと思うのですが、いかがでしょうか?

○確定申告において、何かやらなくてはならない手続きなどはありますでしょうか?

○主人の会社で年末調整の際、配偶者の年収見込は内職なので0円としてもよいのでしょうか?

○このほかにパートを始めたいと考えているのですが、その収入を含めて103万円にならなければ何もしなくてよいでしょうか?

なにぶんにも税に関し、無知なもので支離滅裂な質問内容で申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

まず、扶養が受けられる(配偶者控除の適用が受けられる)かどうかは、暦年による所得金額が38万円以下である必要があります。
収入が103万円という考え方は、給与所得の場合です。給与については、給与所得控除が65万円ありますので、103万円から65万円を差引いた金額が38万円以下になるため要件を満たす結果となります。
今回の場合、事業所得あるいは雑所得に該当しますので、所得金額(収入金額から経費を差引いた金額)が38万円以下である場合には、扶養が受けられる(配偶者控除の適用が受けられる)こととなります。

税理士 高野好史事務所

2011/11/28 月曜日

内職の収入は事業所得や雑所得になりますが、特別な規定があります。
「家内労働者等の事業所得等の特例」という規定です。
これは内職の方がパート勤務の方に比較して税務的に不利になってしまう・・という理由で最低65万円の必要経費を認めてくれるという特例です。
その他に基礎控除というのが38万円もあるので103万円まで無税になります。内職収入だけの場合は仰る通り確定申告不要ですね。
 ただし、この規定は給与所得控除と合わせて65万円となっていますので、別にパートをされる場合は、収入によって確定申告が必要になります。
尚、ご主人の年末調整では収入103万円、必要経費65万円と記入します。

2011/11/28 月曜日