副業でチャットレディをしています

質問させていただきます。

以前から副業としてチャットレディをしていましたが、
去年、一昨年は10万未満の報酬だったので、確定申告は必要なかったのですが、
今年8月時点で20万超えの報酬になってしまい、
確定申告を考えています。

質問1
会社に副業している事がバレてしまうか心配です

質問2
確定申告をした際、後々会社に副業がバレてしまいますか?

質問3
白色、青色では、青色の方がメリットが多く
青色申告を考えていますが、青色申告の申請は
起業日から2ヶ月以内の申請をしなければならないような内容の記事を見たことがあります。
今回の私の場合は、青色申告は申請できないのでしょうか?
チャットレディを始めた日が曖昧な部分でもあります。
(チャットレディでもあり、報酬額が一定額を超えないと振込申請が受けられないので、毎月報酬が出るわけでなく、その月毎に変動あり)

質問4
チャットレディと税務署の方に伝えるのは少し恥ずかしく、
チャットレディのサイトでは、『仕事について聞かれると思いますが、「業務委託で働いている」と答えれば内容までは聞かれません。』とありますが、実際の所どう伝えれば良いのでしょうか。

質問5
チャットレディの収入が20万を超えると当初考えていなかったので、チャットレディで使う洋服や化粧品など、必要となる物を買った際、領収書など発行していないのですが、やはり領収書がないとだめでしょうか…(家計簿は付けています)

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

ご質問に、ご回答致します。

回答1及び2
会社にバレる可能性は、低いです。
所得税の確定申告書の第二表の「住民税に関する事項」の
「給与、公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄の「自分で納付」に〇をつければ、会社にバレる可能は低くなると考えます。但し、副業であるチャットレディの「事業(営業)所得」に対する住民税の納付は、必ず、納付期限内に行ってください。住民税の滞納を行ってしまうと、最悪、会社の給与の差押えが行われますと、会社に副業を行っていることがバレますので。

回答3
「所得税の青色申告の承認申請書」という書類を、今年(令和3年)中か、令和4年3月15日までに、所轄の税務署に提出すれば、令和4年分から、青色申告者となれます。青色申告の申請は、起業時(開業時)のみに申請ができるわけではありませんので、ご心配なく。

回答4
「インターネットサービス業」と記載すれば、よろしいかと思います。
税務署の職員の方も、「チャットレディ」のことは、知っていますので、
察してくださるものと思います。

回答5
税務調査が行われた際に、洋服や化粧品等の購入の際の領収書の保存がないと、必要経費の証明が難しくなるので、厳しいものと考えます。
あとは、確定申告時に、税務署に赴き、素直に、領収書の保存が無く、家計簿(会計帳簿)しか、つけていないと相談をして、
税務署の職員のご指導していただき、ある程度の経費を認めて頂けるか否か、判断してもらう方法があります。

いずれにしても、今日から、領収書は、保存しておきましょう。

回答税理士
北海道の税理士
佐藤泰弘税理士事務所

2021/8/12 木曜日