業務委託と飲食店のバイトの掛け持ちの確定申告について

質問させていただきます。

私は今年(2015年)の4月に、大学を卒業した23歳のフリーターです。
大学2年から現在まで、業務委託(外注カメラマン)と飲食店のバイト
を続けています。

最近まで確定申告というものを全く意識せず学生の時は、親から
「103万さえ越えなければ大丈夫だから」と言われていたので、それを信じていました。

しかし最近色々調べてみると、業務委託は個人事業主扱いされ、確定申告が必ず必要ということを知りました。
そして飲食店の方も年末調整は希望者のみといった形で、こちらも確定申告はしていませんでした。
さらに2014年の収入を調べてみると、105万程で103万を少し超えてしまっていました。(外注カメラマン代:79万 飲食店バイト代:26万)

【質問1】2013年、2014、の確定申告は今からでもするべきでしょうか?そしてそれは可能でしょうか?

【質問2】もし申告しなかったらどうなってしまうでしょうか?

【質問3】業務委託と飲食店のバイトの2つで103万を超えてしまった場合どうなってしまうのでしょうか?

支離滅裂な質問で本当にすみません。
今まで申告のことをあまり知らないままで、周りにも相談できる人がいなかったので、ここで質問させていただきました。

何卒よろしくお願いします。

初めまして、税理士の松下と申します。
顧問先の関係で毎月名古屋に行っております。

ご質問ですが、
【質問1】今からでも確定申告すべきでしょう。
【質問2】税務署が気付いた時点で「確定申告してくださいね」と連絡がきます。

【質問3】少し詳しく書きます。
103万円の考え方は、サラリーマンやパートなどの雇われで、収入が給料のみの方にのみ当てはまります。
あなたは、カメラマンとしての事業と、バイトをされています。
バイトは雇われとして給与ですが、カメラマンは雇われでなく自営業としてみなされます。
自営業の場合、103万などは関係なく、確定申告が必要です。
ですから、103万を超えたら、ではなく、カメラマンとして自営業をしている時点で、確定申告が必要になります。
ただし、カメラマン自営業としての所得(利益)が20万円以下であれば、例外的に確定申告は不要になります。

回答税理士

2015/12/18 金曜日

【質問1】2013年、2014、の確定申告は今からでもするべきでしょうか?そしてそれは可能でしょうか?

可能です。

【質問2】もし申告しなかったらどうなってしまうでしょうか?

税務署から調査が入った場合、税金に加えて、重加算税という罰金が科せられることがあります。

【質問3】業務委託と飲食店のバイトの2つで103万を超えてしまった場合どうなってしまうのでしょうか?

業務委託が単体で20万円を超えた場合もしくは、バイトと業務委託の合計が103万円を超えた場合は、申告しなければなりません。

回答税理士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

2015/12/31 木曜日