借入金について
21年度に事業資金として250万円銀行から借り入れをしました。
このお金は所得としての扱いになるのでしょうか。
また、どういう項目のお金になるのでしょうか。
銀行から借り入れた250万円は総収入金額(売上)には算入しなくてもいいです。
また、返済される金額のうち元金部分の金額は必要経費にも算入されません。利息部分は必要経費に算入されます。
項目は、青色申告の場合は決算書の貸借対照表にある「借入金」のところに年末残高を記入します。
白色申告の収支内訳書には金融機関からの借入金の年末残高を記入するところはありません。
支払利息は損益計算書または収支内訳書の「利子割引料」のところに記入します。
借入金は簿記でいいます負債になります。
よって勘定科目としては(借入金)となり,所得というものではありません。
ですから,所得が増えたりとか減ったりとか影響するものではありません。
借入金は所得ではなく、負債という扱いになります。
したがって、借入金を返済した場合も経費とはならず、負債が減ることになります。
利息の支払いについては経費となります。
借入金は所得ではありません。
250万円は「借入金」として貸借対照表の負債に計上します。
次に返済時の会計処理を説明します。
元金の返済は負債の減少で経費にはなりませんが、返済利息は「支払利息」となり経費になります。
借入金は所得にはなりません。
借入金は負債の勘定科目として貸借対照表に記載されます。
元本を返済した場合も経費になりませんが、事業用の借入金であれば利息は原則として必要経費になります。