交通費の控除について

1)私は、ある会社に外注設計士として働いています。(時給のみの契約で、各種保険、交通費など一切ありません)
通勤には、車を利用しているのですが、特に証明できるものがありません。
通勤距離、往復50km÷燃費10km=ガソリン 5L、5L×242日=1210L、1210L×145円=175,450円。
この程度かかっているのですが、必要経費として認められるでしょうか?
認められる場合、何か提出する必要のあるものがありますか。

2)上の質問に関連すると思われますが、車自体の購入費は、必要経費として認められますか?例えば、200万円の車を5年で償却するとして(通勤には85%ぐらい使用しています)200万円÷5年×0.85=34万円。

3)上の質問の続きですが、車を購入した代金の領収書がありません。何か方法があるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

交通費は経費計上可能です。認められるには領収書等が必要です。ガソリンスタンドレシートでOKです。
自動車の購入に要した経費は、そのまま経費となるのではなく、一度固定資産に計上した後、個人の場合、定額法(原則法)により、減価償却費として経費計上します。
但し、個人事業である場合、全部が経費計上できるわけではなく、家事按分というものが必要です。上記内容であればガソリン代も85%分です。ただ、この85%という数値も信憑性を持たせるために運転日誌等の作成をしておいた方がよいです。
自動車購入の領収書がないのであれば、その購入金額を示すローン明細書の写しであるとか、その他何らかの証するものが必要です。
領収書でなくても購入したことを第3者に証することができるものであれば有効かと思います。

平井直文税理士事務所

2011/11/10 木曜日