一時の不動産収入と扶養について

給与年収103万以内で働き、夫の扶養に入っている妻です。

夫と共有名義の土地があり、ある会社から事業用に短期間(数ヶ月単位)貸してほしいと言われています。
共有名義の土地では、そこからの収入は持分の比率に応じての計算になると聞いたのですが、もしも私の分の収入が給与と合わせて年間130万を超えてしまった場合、扶養をはずれなければならないのでしょうか?

短期でという話で継続はない為、超えたとしても1年限りなのですが、税金や年金・保険はどうなって、どういう手続きが必要となるのでしょうか?

自分で調べてもよくわかりません。
教えていただけるとありがたいです。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

扶養の制限については、所得税(住民税もほぼ同様)と社会保険で考え方が違いますので、それぞれ分けて考える必要が有ります。

1.所得税(住民税もほぼ同様)
  所得税については、配偶者控除・配偶者特別控除に該当するかどうかは総所得金額で判断しますので、次のようになります。
(1)給与所得の金額計算
  その年の給与の収入金額 - 給与所得控除(最低65万円)= 給与所得の金額
(2)不動産所得の金額計算(貴方の持分部分)
  その年の、不動産の収入金額-必要経費-(青色申告特別控除)=不動産所得の金額
(3)総所得金額
  上記の(1)+(2)=総所得金額 この金額により配偶者・配偶者特別控除を判断

2.社会保険(健康保険)
 これについては、社会保険に関する事項となりますので専門外となります。
 したがって、参考事項だけ記載いたします。

 まず、年間収入についての金額が何を指すのかと言いますと
 給与については、その収入金額
 不動産所得については その収入金額-健康保険組合が認めた経費の金額
        (減価償却費・青色申告特別控除等は認めていないところが多いようです)

 それと、年間収入については、過去の金額でなく、認定時の見込み額としているようです。

 一時的収入(譲渡の収入や保険金の収入など)は対象としていないようですが、不動産の収入が1年にも及ぶとなれば、一時的とは考えにくいと思われますが。

 いずれにしても、貴方が被扶養者に該当するかどうかについては、ご主人の会社の健康保険組合に確認する必要があると思います。

では、参考までに。 

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/2/1 日曜日