パートを変更して給料額が変わりました。扶養の手続きが違う点は?

昨年までは、ファミレスで年間50万円位の収入と、自宅の習字教室で年間25万円位の収入がありました。
習字教室は38万円以内なので、申告はしなくていいと聞いて、申告をしたことはありません。

合わせて、75万円位なので、主人の扶養に入り、配偶者控除を受けていました。

今年から、銀行でパートを始めて、年間100万円位の収入と習字教室で25万円位の収入があります。
合わせて、130万円以内ですが、手続きで昨年までと、違う点は何ですか?

まったくわからないので、詳しく教えて下さい。

給与収入の場合、最低651,000未満は給与所得の金額が0円となり、当然源泉所得税は発生しません。
あなたの場合、学習塾経営という事業収入があり、総収入金額-必要経費=事業所得の金額となります。

俗に言う130万円の壁とは、上記651,000にだれにでも認められる基礎控除額330,000円を足すと、981,000円までは、給与所得に源泉税はかかりません。
それに一般的な配偶者控除額の380,000円を足した金額1,361,000円の事を言っているものと推測されます。

パート収入が100万円で、学習塾経営収入が250,000円位ですと、ご主人の扶養控除に入ることが出来、確かに申告する必要はないかもしれません。

しかし、パート収入の中から、毎月源泉税を差し引かれている場合だと、確定申告することで、逆にその引かれた源泉税額が戻ってくる可能性があります。

以上の事は、質問内容に沿って考えた場合で、他の所得等があったり、収入金額がもっと多いなどの場合は、話は違ってきます。
あくまでも、「質問事項通り」と仮定しての話ですので、その辺はご了承ください。

回答税理士

2014/12/13 土曜日