年途中で障害者になっても障害者控除を受けることはできますか?

現在、精神障害2級の認定を受けています。

【質問1】
・認定を受けたのが平成25年11月頃なのですが、年途中で障害者になっても障害者控除を受けることはできますか?

【質問2】
・また、平成25年分の源泉徴収票の源泉徴収税額欄には0円と記載されており、今年の住民税は合計8200円納めることになっていますが、なにか必要な手続き等はありますか?

*ちなみに障害者の税金関係の手続きは何もしていません。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。

【質問1】について
 障害者控除をその年に受けられるかどうかはその年12月31日の現況により判断します。そしてその年の中途で障害者に該当することになっても、障害者控除は月割りになるわけではなく、全額控除となります。これは他の所得控除についても同じです。

【質問2】について
 所得がお勤めの会社からの給与のみであれば、年末調整時の扶養控除申告書に障害者控除に関する記載をして提出すれば、税務に関しての手続きは終わります。
 また、所得税にくらべ住民税の方が所得控除額が少ないことと、均等割額があるため、所得税が0円でも住民税は発生することがあります。

以上となります。

回答税理士

及川小四郎税理士事務所

2014/8/26 火曜日