配偶者特別控除申告書

質問させて頂きます。
<年末調整対象者>
 ・給与所得者
<配偶者>
 ・自営業
<現状>
 ・既に扶養としています。
<質問>
1.確定申告時しか所得が分かりま
  せんので、未記入でいいのでし
  ょうか?
2.それとも”事業所得”欄に記入
  するのでしょうか?
3.記入するとしたら、収入金額:
  売上、必要経費:仕入等ですか?
4.青色申告の場合の控除額は
  どこに記入するのでしょうか?
※以上、よろしくお願いします。

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

質問1
 未記入では会社の方では何もわかりません。
 申告書を提出する時点で所得を見積もってください。
 申告書に書いてある通り「見積額」を記入してください。
質問2
 あくまで「所得の見積額」です。
 お間違えのないようにお願いいたします。
質問3
 収入から経費を引いた所得を記入します。
 青色申告でしたら特別控除額も控除して差し支えありません。
質問4
 青色申告特別控除額は控除して所得の見積額として差し支えありません。
(総括)
 ご主人の会社に申告書を提出する際の見積額と実際に確定申告をする所得が違っていて、配偶者控除を受けられたり、受けられなくなった時はご主人が確定申告すれば、還付、または追加で所得税を納付することとなります。
 ご留意ください。

以上、簡単ではありますが、回答とさせていただきます。
宜しくお願いいたします。

税理士 五味英樹事務所

2012/11/5 月曜日