消費税課税事業者・申告の訂正について

困っています。
アドバイスをお願い致しますm(__)m

19年度の申告(白色)のことで消費税課税事業者届出書が届きました。
主人は建築関係の自営業です。

19年度に工務店から仕事の依頼があり、手が足らずに他の同業者に仕事をしてもらいました。(丸投げです)
その際、工務店から頼まれ、うちの口座に一旦入金され、仕事を引き受けてもらった方にそのままお金を渡しました。
申告の記載をよく理解していなかった私は、給料賃金の内訳に記載してしまい、その丸投げした金額(約200万)を入れて1000万を超えてしまったのです。
主人の収入では、1000万などありません。税務署に電話をして聞いた時には必要事項に書いておいて下さい。と言われたので、そのまま説明書きもしております。領収書もあります。

税務署の方と電話で聞いていたのに記載の間違いを教えてはくれませんでした。
ネットで調べたら「丸投げ」は外注にあたる様な記事を見つけました。本当ですか?
きちんと申告の記載の仕方を理解していなかった自分が悪いのですが、お願いします。

質問です。
1.19年度の申告書の訂正はできるのでしょうか?

2.消費税を支払わなければいけませんか?

消費税の締め切りが迫っています。
今年の申告が終わり次第、税務署に行ってこようと思っていますが、何をどうしていいのかわかりません。
税理士さん!よきアドバイスをお願いしますm(__)m

まず、工務店さんとご質問者の方との間に請負契約が結ばれているか、請求書の宛名はどうなっているか等をご確認ください。

> >工務店から頼まれ、うちの口座に一旦入金され

という事情から推測しますと、おそらく結ばれていて、請求書もご質問者宛てなのだと思いますが、その場合は売上高を計上するのが正しく、つまり、消費税の納税義務があることになります。

これに対して、工務店さんと同業者の方が直接請負契約を結ばれていて、請求書も同業者さん宛てになっている場合は、ご質問者の方は、単にお金の受け渡しをされただけということで、普通は売上高としては処理しません。

こちらの場合は、19年分の申告書作成の際に税務署員の方からどのように教えてもらったか、必要事項への説明書きの内容などを書面にして、税務署に持参され、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

居林順二税理士事務所

2010/3/12 金曜日