確定申告

父の確定申告についての必要性の有無です。

年金と家賃収入が全収入です。
入居者退去により家賃収入が3月分まででした。
退去後、大幅に改修工事を行ったので、1月~3月分までの家賃収入以上の費用がかかりました。
改修後、この家(マンション)を売却しましたが購入価格の半値以下で売却したので、利益は出ておりません。
また、年金額も100万未満なので、私の確定申告の際に扶養に入れようかとも考えています。

父は1級障害者なので、確定申告しておくと、行政からの障害者に対する提出書類で、所得証明書等の提出書類が省けたりと、メリットがあったので毎年行っていました。

・年金所得のみになる父の確定申告は 必要ですか?
・私(子:同居で給与所得者)の扶養 に入れることはできますか?

例え、年金所得のみで、
他の所得が0であっても
今まで事業所得で申告してきたはずですから
廃業届を提出する必要がありますし、
今回、申告しなければ、
税務署から問い合わせがあるのは
間違いないと思います。

もちろん、お父様の所得が38万円以下であれば
扶養に入れる事ができます

上間智志税理士事務所

2011/3/9 水曜日